お知らせ
独学合格者が使用していた法令集の中身と線引きカスタマイズを公開!
こんにちは!
一級建築士の田口あかね(@akane_arc)です。
「あなたにとってのベストな学習環境で最短ゴールを目指す!合格力UPプログラム」を主催しています。
先日「法令集の線引き」について読者さんからご質問いただいたので、それにお答えする記事を作りました!
法令集をまだ購入していない人も、もう線引きまで終わらせている人も、どちらの人にも参考になる内容だと思うのでぜひ最後までご覧ください^^
特にカスタマイズの箇所は読んでみてほしいにゃ
※記事のボリュームが大きくなりすぎたため、ひとまず今回の内容を第一弾として公開し、続きは別記事を後日アップする形にします。
⇒アップしました!(2021/1/22)
今回の記事は画像がとても多いのでページの読み込みに時間がかかってしまうかもしれません(>_<)
画質を落とすと軽くはなるのですが、その反面、写真に撮った法令集の内容がよく分からなくなってしまうんです…。
写真の文字や雰囲気がギリギリ伝わるくらいの画質にしておりますのでご了承ください。
申し訳ありません
お悩み:法令集の線引きでマーカーの裏写りが気になる…
最初に読者のななしさんからいただいたメールをご紹介します。
今年初めて建築士試験を受けます。
現在、線引き中でこのブログ内で紹介されていたTACの法令集を購入したものの、どうしてもマーカーの裏写りが気になります…
ちゃこ様が使用されていたマーカーを参考に教えて頂けると幸いです。
ななしさんのメールより
お問い合わせありがとうございます!
ななしさんが見て下さったのはこの記事ですね。
記事中で「一級建築士 学科試験で使うなら?」ということでTACの法令集をオススメしています。
線引きの仕方や使う筆記具はそれこそ個人差が大きいためこれまで言及してこなかったのですが、ご質問いただいたのでこれを機に記事にまとめていきたいと思います!
…と思って書き始めたのですが、ものすごく画像が多い&膨大なボリュームになってしまう気配がしたため(笑)、複数の記事に分けることにしました。
作成予定の記事
- 私・ちゃこが使用していた実際の法令集の中身と線引き方法(この記事)
- 裏写りしにくいマーカーはどれ?⇒★
- おすすめの筆記具は?
- etc
こんな感じで今日から数日かけていくつかの記事をアップしていく予定です。
第1弾の今回の記事は…
独学2カ月半で一発合格した私が使用していた実際の法令集の中身と線引きカスタマイズ法
についてまとめました!
それではどうぞ♪
私が使用していた実際の法令集
先ほどご紹介した記事中にも記載していたのですが、私自身は受験時にTAC法令集ではなくて日建学院の法令集(オレンジ本)を使用していました。
理由は次の2つ。
- 学校の授業で使っていたものをそのまま使ったため
- TAC法令集の存在を知らなかったため
もし今もう1度受験するならTAC法令集を選ぶと思います
今回は私が実際に使っていた法令集ということで、日建学院の法令集をご紹介しますね。
受験時は日建学院の法令集を使っていた関係で、線引きの方法も日建学院の指示に倣っていました。
そのため、今回ご紹介する私の線引きの仕方(線引き箇所や使用色)は、現在TACで推奨されている線引き方法とはかなり違っているはずです。
その点をふまえてここから先をご覧いただければと思いますm(_ _)m
法令集の中身を公開!
私が一級建築士の学科試験で実際に使用した法令集です。
写真を見ていただくと分かるように、基本は色鉛筆の赤と青で線を引き、あとから部分的にマーカーでチェックしたり記号を付けたりしていました。
〇・△・×の記号は書き込みOKだにゃ
どんな道具を使ってどんな手順で線引きしていたのか説明していきます。
線引きで使用したもの
まずは使っていた道具をご紹介!
線引きで使用していたグッズ
- 色鉛筆(赤・青)
- フリクションマーカー(ピンク・ブルー・イエロー・オレンジ)
私自身は色が多いのが苦手でカラフル過ぎると逆に頭に入ってこなくなってしまうので、基本は色鉛筆を使っていました。
色鉛筆は目立ち過ぎないところが良いです^^
マーカーの使い方は次で説明しますね。
今回ご質問をくださったななしさんはマーカーの裏写りを気にされていましたね。
色鉛筆だとその心配はないので、裏写りがどうしても気になる場合は色鉛筆も検討してみてください。
ただし色鉛筆は頻繁に削らなきゃいけないのがちょっと面倒ではあります(^^;
それと色鉛筆での線引きはめっちゃ疲れる…!
マーカーの裏写り比較をした記事を作成予定なのでお楽しみに♪
⇒記事アップしました!(2021/1/22)
そういえば以前Twitterでこんなことをつぶやいたところ、結構な共感をもらいました。
線を引き過ぎるとそちらに意識が持っていかれてしまって、肝心の条文が探し辛くなってしまうので要注意です
線引きの手順
次に、どのような手順で線引きを進めていったのか見ていきましょう!
ちなみに私が線引きを開始したのは5月中旬からでした(^^;
詳しくはこちらに書いています。(スケジュールはマネしないでくださいね笑)
線引き手順
はじめに日建学院のアンダーライン集の通りに2色の色鉛筆で線引きしていきました。
赤:本文中のポイント
青:否定箇所(ただし書や除外規定)
これは法令集作りの下地となる作業です。
(ただ、今考えるとちょっと線を引き過ぎだったかもしれません)
ここから自分仕様の法令集にしていきます!
実際に問題を解くようになると、繰り返し出題される部分やよく間違える部分が出てくるので、既に引いてある線の上を色鉛筆で再度しっかりなぞっていきました。
これでだいぶ濃くなって目立つようになるにゃ
さらに強調したい部分にのみフリクションマーカーでチェックしていきました。
(なのでマーカーの割合は少なめです)
限られた箇所にだけマーカーを使うことで、すぐに探したい箇所を見つけやすくなります!
記号なども使ってより検索性を高めていきました。
こんな感じで、私は3段階くらいで法令集を作り込んでいきました!
最初からマーカーでガンガン線引きするのではなく、様子を見ながらちょっとずつ…がオススメです^^
線引きカスタマイズのポイント
赤と青の色鉛筆で基本の線引きをした後は、いろいろとカスタマイズして自分好みの法令集に育てていきます。
その過程が大変だけど結構楽しいにゃ
カスタマイズの方法は人それぞれですが、せっかくなので私が行っていた方法で効果が高かった(点数に直結した)ものを2つご紹介しますね。
法令集が違ってもマネできますから要チェックです!
①関係がある内容同士をつなぐ
マーカーは重要キーワードを強調するだけでなく、条文中で関係があるもの同士をつなぐ役割を持たせるようにしていました。
言葉だとちょっと伝えにくいので具体的に説明していきますね。
例)基準法第24条
今は亡き第24条(※)の話で恐縮ですが、分かりやすかったので24条で説明させてくださいm(_ _)m
※建築基準法第24条「木造建築物等である特殊建築物の外壁等」は、平成30年に廃止されたため現在はありません。
【木造建築物等である特殊建築物の外壁等】
第24条 第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
一 学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの
二 自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
三 百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
建築基準法(※2016年度時点)
この条文では、22条区域内にある木造建築物等かつ特殊建築物の場合に、その外壁や軒裏で延焼のおそれのある部分にあるものを防火構造とすることが求められています。
つまり、列記事項に該当していてもそれが木造でなければ対象にならないわけですね。
こういうポイントが引っ掛け問題として狙われることもあります
関係性があることを見落とさないようにするため、以下のような工夫をしていました。
まず「木造」部分をオレンジマーカーで強調します。
次にそれと同じオレンジマーカーで、列記事項の数字もチェックしていきます。
こうすることで、「木造」と「列記事項の内容」がつながっていることが表現できます!
日建のアンダーライン集では、列記事項は赤い丸を付けているだけ。
ですがそこにオレンジのチェックが入っていることで「ん?」となり、直前に同じオレンジで強調している「木造」にかかってくるということに気付きやすくなるんです。
この条文はなくなってしまいましたが同じような構成の条文は他にもありますね
いろいろと応用してみてにゃ
②適用除外の規定を分かりやすくする
①で紹介したポイントは、関係ある内容同士が比較的近くにあった場合の話です。
一方で、関係ある話がちょっと離れたページにあることもありますよね。
代表的なものとしては、ある条件を満たせばその規定は適用除外になる場合。
適用除外になる規定は、それを記した条文とは遠くに書いてあることが多いので探すのに苦労します。
そういったものを見つけやすくするための工夫をご紹介!
例)階避難安全検証法と全館避難安全検証法
適用除外でよく問われる「階避難安全検証法(基準法施行令第129条)」と「全館避難安全検証法(基準法施行令第129条の2)」。
どちらも避難安全検証法と呼ばれるもので、これを適用させることで建築基準法の避難関係規定の一部を除外することができます。
例えば…
全館避難安全検証法で適用除外される規定
【避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用】
建築基準法施行令
第百二十九条の二 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第百十二条第七項、第十一項から第十三項まで及び第十八項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
青の部分が除外規定です。
全館避難安全検証法を適用させると、これらの規定は除外することができます。
ただ、このままだとめちゃくちゃ分かりにくいですよね?(^^;
そこで記号を付けることで、別ページに書いてある適用除外条文を見つけやすくしています!
こんな感じです。
記号を使うことで一気に探しやすくなるにゃ
※2016年度当時の法令集なので、現在とは条文番号と内容が違っています。
上記画像で「▲」マークを使っていますが、もしかしたらちょっとグレーかもしれません(^^;
(△は書き込みOKなんですが▲は微妙かも?)
当時の法令集チェックでは特に何も指摘されなかったのですが、今だったら「〇」とか「×」の記号を使うと思います。
心配な方は「▲」は避けた方が無難かもです。
記号以外にも、滅多に使わない色のマーカーを使うという手法もありますね。
私は紫や緑のマーカーは、今回の適用除外の規定のように「別ページだけどつながりがある内容」のみに使っていました。
そうすると目立つから探しやすいですよ!
目的は「法令集作り」ではなく「法規で点を取ること」
私が実践してきた方法をいろいろとご紹介してきましたが、参考になるものはありましたか?
復習です。
線引きのポイント
- 線を引き過ぎないようにする(かえって分かりにくくなるので)
- 線引きが目立ち過ぎないようにする(大事なのは条文!)
- マーカーや記号を上手に使って視認性・検索性を高める
日建学院以外の法令集を使う場合も応用できますので、ぜひこれらを意識して法令集を作ってみてください^^
ただ、法令集は線引きをしたりカスタマイズしたりすることが目的ではありません。
法令集作りをするのは「法規で点数を取る」ためです。
いかに本番で得点できるか?
大事なのはこれ1点!
これを忘れないように、法規の勉強に取り組んでくださいね
ここまで述べてきた通り、私は最初にアンダーライン集に従って線引きを終わらせた後に、問題を解きながら法令集をカスタマイズしていく手法を取りました。
(つまり最初は何も考えずに機械的に線引きをしていった。)
ですが今だったら、問題を解きながら少しずつ線引きを進めていく手法もアリなのかな~?と考えています。
そこで気になっているのが、ウラ指導さんが出版されている法規のウラ指導。
昨年購入してみたのですが解説が分かりやすい!
法規のウラ指導の特徴は問題を解きながら必要箇所のみに線引きしていくという点です。
他の資格学校のように、最初にアンダーライン集に従って線引きをしまくる…というスタイルではありません。
今年は法規のウラ指導を使って勉強を進めた場合どうなるか?(1周するのにかかる時間や効果など)も検証していきたいと思っています^^(記事公開日は未定です)
それと一級建築士の試験は科目ごとに取るべき対策が異なるのですが、全科目にわたって共通するのが「合格するための思考法」を持つことの重要性です。
思考法を持つ受験生と持たない受験生では具体的にどう違うのか、こちらの記事で詳しく解説しています。
一級建築士試験に最短合格したいと思っているなら絶対読んでにゃ!
次の記事では、法令集に使うマーカーの裏写り比較を行います!
たくさんの写真とともにご紹介する予定なのでどうぞお楽しみに^^
⇒アップしました!(2021/1/22)
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