お知らせ
【Q&A集】一級建築士|受験資格のあれこれを試験元に聞いてみた
いよいよ来年建築士法が改正されますね。
今回の見直しでは主に建築士試験に関する部分が大幅に変わります。
改正自体の詳しい説明は以下からどうぞ。
このページは建築士試験に関する質疑応答をまとめたQ&A集です。
読者さんからいただいた質問なども随時ここに加筆していく予定です!
目次を開くと一覧が表示されますので、気になる質問をクリックしてみてくださいね。
試験元に直接聞いてみた
私が個人的に知りたかったことや、これはたぶん疑問に思う人が多いはず…と思ったことを、試験元に直接問い合わせてみました!
問い合わせたところ
- 公益財団法人 建築技術教育普及センター
- 国土交通省 住宅局建築指導課
得られた回答を分かりやすく整理して記載しています。
他にも知りたいことや聞きたいことがあったらぜひ教えてくださいね。
私が代わりに調べます^^
実はまだ不明瞭な部分もあるらしい
今回の改正建築士法が公布されてから1年経ちましたが、実際に施行されるのはもう少し先の令和2年3月1日からになります。
現在は来年の施行に向けて、関係機関が最終調整を行っている段階です。
そのため、試験元に問い合わせた時には「最終調整や公表用資料作成を進めている段階なので、まだはっきりとはお答えできない部分もある」と言われました。
それは例えば…
- 個別の実務内容が対象実務に該当するかどうかの判断
- 「建築物に係る研究」の実務として認められるための条件
などちょっと専門的で細かい部分です。
このあたりについてはいろいろと資料をご準備されているようなので、公表を待ちたいと思います。
公式アナウンスがあったらこちらにも記載しますね。
質問リスト
さて、それではQ&Aに行ってみましょ~!
Q1:学科試験の免除期間の見直しは、改正前の学科試験に合格している人も適用される?
これは非常に残念な話なのですが、免除期間の見直しが適用されるのはあくまで改正後に合格した人だけです。
だから例えば今年(令和元年)の学科試験で合格した人は、これまで通り3年以内(令和3年まで)に製図試験にも合格する必要が…。
来年の試験以降、学科合格の有効期間が5年になります。
(不公平感がすごくない?)
この悔しさをバネに頑張りましょう…!
学科試験免除の見直し対象は令和2年の学科試験合格者からで、
改正前の合格者には従前の規定が適用される。
Q2:改正前の実務経験もカウントできる?
でも改正後に新しく追加された実務はカウントできないにゃ
ちょっと細かい話になりますが、実は今回の改正で実務経験の対象となるものがかなり追加されました。
これで建築士試験を受験できるようになる人もたくさんいらっしゃると思います。
追加された業務は、少しだけ例を挙げるとこんな感じ。
・設計与条件整理
・BIM部品の作成
・既存建築物の調査
・住宅性能評価業務
・建築物に係る研究 …他にもたくさん
もしあなたがこれらの実務を施行日前(~令和2年2月28日)に行っていても、それを実務経験としてカウントすることはできません。
ちょっともったいない気もしますね。
でも施行日以後(令和2年3月1日~)であればしっかりカウントできるようになったので、自分の業務内容が対象になっているかぜひ1度チェックしてみてください。
入社した時に先輩から「私たちの仕事は実務経験に入らないんだよ~」って言われてても、今回の改正で変わっているかもしれません^^
改正前から対象となっていた実務は改正前の期間もカウント可。
改正により対象となった実務は改正前の期間はカウント不可。
Q3:卒業前に積んだ実務経験はカウントできる?
例えば、1年間休学して設計事務所で実務を行っていた場合や、高校卒業後に数年働いて大学や専門学校に進学した場合もあるかと思います。
そのようにして卒業前に働いていた期間も参入できると嬉しいですよね。
ですが建築士試験では、あくまでも受験資格要件が揃った状態をスタートとして実務を考えるため、要件が揃う前の実務経験については算入できないということでした。
「大学卒業」を受験資格要件にするならば、大学を卒業してからの対象実務がカウントされます。
卒業前の実務はカウントできない。
実務経験として数えられるのは卒業後から。
Q4:二級建築士として4年以上の実務ってどういう意味?
二級建築士試験に合格してるだけじゃダメってこと?
これは二級建築士の資格を使って一級建築士を受験しようとする人向けの話になります。
二級建築士の免許登録が済んでから4年以上の実務経験が必要という意味ですね。
Q3でも触れましたが、建築士試験では受験資格要件を満たした段階から実務に数えられるようになります。
そのため「二級建築士」を受験資格要件とするなら、「二級建築士」として免許登録してから4年の実務が必要ということ。
たまに試験に合格したのに免許登録してない人がいますが、それだと登録していない期間は実務経験には算入されないので要注意です。
まぁあんまりないとは思いますが…。
二級建築士であることを一級建築士試験の受験資格要件にするなら
「二級建築士」として免許登録を行ってから4年以上の実務が必要。
Q5:大学院でも実務は積める?
大学院に進学した場合、就職してからじゃないと実務が積めないとなると時間がもったいないですよね。
時間を有効に使って実務を積みたい!という大学院生のために、主に2つの方法が用意されています。
- 大学院におけるインターンシップ
- 建築物に係る研究
1つめのインターンシップについては、改正前から実務経験の対象となっていたのでご存知の方もいらっしゃると思います。
インターンシップとその関連科目で所定の単位数を満たせば、それが1年または2年の実務経験として認められるようになるという制度。
多くの大学院がこのためのカリキュラムを用意してくれているようです。
実務経験1年:15単位以上
実務経験2年:30単位以上
一般的にインターンシップ科目は1単位1週間程度の実務研修が必要になります。
実務経験1年だと1カ月、2年だと3カ月半のインターンシップですね。
「1カ月なら意外と簡単そう?」とも思えますが、もちろんインターン関連以外の講義も取らないといけないので事前の計画が大事!
単位数が足りなければ実務として認められないので、きっちりとした自己管理も重要になってきます。
カリキュラムの内容やインターンの期間などは大学院によって異なりますので、希望する人は事前に大学院側に確認してみてくださいね。
2つめの建築物に係る研究については、今回の改正で追加された新しい業務になります。
研究といっても何でもかんでも認められるというわけではありません。
「査読を経て学会誌に掲載等されるなど、第三者による一定の審査を経て公表等されるものに限る」という但し書きが付いています。
要するに、外からみてもちゃんとした研究をしてるって証明できるように、ということ。
たぶん研究員向けというか、ポスドク救済のために追加されたのかな?という気がしますが、しっかりと実績があれば大学院生でも業務として認められる可能性はあるということでした。
これについてはまだ詳細が明らかにされていないため、判断材料が論文の本数なのか、はたまた研究期間なのか、まだ分かりません。
徐々に公表されていくようなのでまた追記します!
大学院生も要件を満たせば、インターンシップと建築物に係る研究が実務経験として認められる
Q6:最年少の一級建築士になるには?
一級建築士になるための最短経路を考えるにあたって、改正によりいろいろと条件が変わったので整理しましょう。
- 改正により実務経験なしで建築士試験が受験可能になった。
- 二級建築士は実務経験なしで直ぐに一級建築士試験が受験可能。
- 高等学校等を卒業→二級建築士登録に必要な実務経験が3年から2年に短縮。
- 卒業学校によって実務経験に必要な年数が異なる。
ポイントとなるのはこのへんですね。
それでは図にまとめてみましたのでご覧ください。←準備中です。ごめんなさい。
最年少の24歳で一級建築士になれる道のりは主に3つ。
キャリアプランを考えて選ぼう。
Q7:実務なしで試験に合格!早速一級建築士って名刺に書いていい?
これは普通に考えるとダメでしょってなりますが、一応。
一級建築士として免許登録をするまではまだ「一級建築士」ではありませんから、もちろん名刺に一級建築士って書いちゃダメです。
名乗るのもダメです。
せっかく試験に合格したから早く言いたい~ってなりますが、実務経験がたまって免許登録するまでは我慢しましょう。
一級建築士として正式に免許登録するまではダメ、絶対。
あなたの代わりに疑問を解消します
もう少し詳しく知りたいと思った箇所や、このページには載ってないけど疑問に思うことがある人は、このブログの問い合わせページやSNSから遠慮なくご連絡ください。
もしかしたら他にも同じことで悩んでいる人がいるかもしれないので、みんなで情報を共有できたらいいな~と思っています。
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